1962-11-06 第41回国会 衆議院 外務委員会 第9号
北部仏印に対して出兵した際には、すでに日本とフランス政府との間において平和進駐をするというはっきりした約束があったにもかかわらず、台湾軍の参謀長が命令をいたしまして武力進攻をやっております。
北部仏印に対して出兵した際には、すでに日本とフランス政府との間において平和進駐をするというはっきりした約束があったにもかかわらず、台湾軍の参謀長が命令をいたしまして武力進攻をやっております。
日本の軍隊がタイ国に平和進駐と称して乗り込んでいったときに、タイ国から徴発をした物資に対する代金として円を払って置いてきた。これが特別円。そればかりではないが、これが大部分。そうすると、普通の賠償とは違って、日本が商品を買うた代金だということにもなる。そういう事の性質にかんがみという意味なのか、何かほかにこうしなければならぬわけが総理はあるのか、それを得心のいくように一つ総理、御説明を願います。
特に、ついでだから申し上げますけれども、終戦まぎわに満州国にソ連軍が平和進駐してきたわけだ。そのときの関東軍は、もう実質はほとんど沖繩その他へ進駐してしまって、ただ名前は関東軍であっても、ほとんど予後備の、ほとんどその当時の厳然たる関東軍ではなかったわけです。
なお、賠償は昭和十五年九月の平和進駐以来の実害をもカバーすべきではないかという質疑、及び日本側の主張する戦争開始日前の損害に対して将来請求権が提起されることはないか、との質問があり、これに対し政府は、平和条約は戦争した国との条約であり、従って、賠償は法律的に戦争状態にあったということが基準となること、及び、将来の請求権の問題に関しては、今回の賠償協定に定める場合のほか、日本に対する請求権は存在しない
○曾祢益君 どうも非常に御説明が、大へん失礼ですけれども、たどたどしくてよくわからないのですが、八月二十五日以前の特別円の支払いが、これが賠償の性質でない、戦争に基づくあれでなくて、まあ一種のいわゆる平和進駐ですか、軍事占領という実態をとってはおりましたけれども、とにかく日本とフランス国との協定によって生じた、これは別個の戦争による債務、すなわち賠償の性質を持たざるものだということは私も承認します。
それは、その前に日本軍が平和進駐しておりまして、実力をもってインドシナ銀行と正金銀行との間に預け合いさしたのですから、金約款というものはあり得ないと思う。そこで、政府は、金約款というものは否定した立場においてこの決済をされたのだ。で、立場は、前は条約局長は否定されたような御答弁でしたが、その点いかがですか。
仏印と日本との関係は、これは法律的な解決、政府がとっておられる態度は、従来いろいろ、たびたび言ってこられましたから、私どもはまあここでそれをあらためて聞こうとは思いませんが、日本が仏印に、いわゆる平和進駐と称して兵を進め占領をした、あるいは三月八日のクーデター等もございますが、日本が仏印に、いわゆる南方作戦と申しますか、最高指導会議の決定に従って進駐あるいは占領をいたしましたときに、向こうの政権はバオダイ
○吉田法晴君 最初、いわゆる平和進駐と称して参りました当時は、フランスの植民地であり、あるいはアンナン帝国等のあれもございますが、三月八日、松本俊一大使が最後通牒を突きつけて云々ということでございましたから、フランス政府の出先機関、大使を相手にして折衝をしたことは私も知っておるのです。
これは侵略者とそれからかいらい政権との間でいえば、協力関係はあっても、敵対関係はなかった、あるいはその当時平和進駐といわれたように、侵略者かりいえば、その当時のあれは平和進駐でしょう。あるいは戦闘行為はなかった、向こうもそのかいらい政権である限りにおいては、侵略がなかったと言われるかもしれない、そういう政権の間に賠償交渉が実際に成り立ちますか。
住民に与えた損害というのは、平和進駐というものは、フランスに対しては平和関係を保っておったかもしれないけれども、それは戦場にしたということについては間違いないんですよ、戦場にしたということについてはね。
○苫米地英俊君 そこで、日本が仏印に平和進駐をしたということで、仏印には損害を……、戦争は四四年の八月二十五日までは戦争状態になかった、これは私、それにかれこれ言うわけじゃないのでありますが、平和進駐の相手の政府、ビシー政府の性格を一つはっきりさしていただきたい。
○苫米地英俊君 ですから私は、その交換公文は、政府の説明を承認するけれども、それは平和進駐ということが考慮に入っておらなかったかというのですよ。
フランス本国との間に契約されておった戦争中の費用、それを決済なさっておられますが、あれは平和進駐の昭和十五年から終戦までのすべての軍費を含んでいるものかどうか。
わかっておるのですが、日本がフランスに渡した金額というものは、平和進駐のときから終戦までの金額を含んでおるかどうか、それを聞いておる。
○辻政信君 そうしますと、結局平和進駐をした昭和十五年から終戦の年までのこの一切の取引関係を清算をした、こう見てよろしゅうございますね。
どもがそういう解釈をとっており、また、その点に関して向こうと何か論争をして、こちらから押しつけて何したということではございませんで、賠償の全体として両国の間に意見が一致し、また、それ以外には請求しないということを、これは当然のことでございますけれども、明らかにしたということでございまして、特に私ども何か威圧を加えた形のような意味において、今、森委員がお話しになっておるような、最初の仏印のいわゆる平和進駐
○木村禧八郎君 そこで、なお疑問に思われますのは、最初のベトナム側が出してきたのは、一九四〇―四五年、平和進駐以後。ところが、その次の、これは日本側の、その次の数字が日本側の算定でしたね。三九年を基準として、一九四四年九月から翌年八月までの損失額を出したのでしょう、日本側が一カ年の……。それで、ベトナム側は四 ○年から四五年でしょう。日本側においては四四年九月から四五年八月なんですね。
これは平和進駐の時期以後の損害額ですね。四〇年から四五年。それから、その次の表に、三九年を基準として、四四年九月から四五年八月までの損害額が出ております。この算定幕準について、一九三九年というのをどうして基準にしたのですかね。
その前に、たとえば平和進駐でも、撃ち合わなくてもいろいろな物資の動員をやりますね、軍事動員やったりあるいは軍票を発行したり、そういうこと。そういうこともやはり軍事行動の中に入るでしょう。その戦争の時期を定める場合に、パリに入った日とか何とかいう、そういうことも一つの政府の見解でありましょう。
ですが、戦争損害がどれだけあったか、いわゆる平和進駐という時期から終戦まで。その間の最後の一年分を戦争とし、あるいはその中で戦争損害を対象にせられるということは、それはわかります。
三九年を基準にいたしまして、日本軍の平和進駐始まって以来の数字をあげておりますので、全体的な損害というものは、これによっても結果的にはつかめるわけでございます。こうした向こうがあげていますもの以外に、いろいろと小さい事件もございましたでしょう。しかし、私どもとしましては、この向こうがあげておりますものにつきまして、これを判定いたしました。向こうがあげないものまで探し出すということはいたしません。
一九四〇年に平和進駐が始まっておりますので、そういう異常なる事態の起きる前をとっております。それからわが方は戦争期商を四四年八月二十五日以降としておりますので、最後の約一年というものの損害を見ておるわけであります。それから経過説明に引用をいたしました数字は三九年はとっておりません。米の場合は四三年という数字をとっております。
それは、政府の答弁によりますると、サンフランシスコ条約に南ベトナムが参加したから、その第十四条に従って賠償の義務を負っておるというのでございまするが、はたして、南ベトナムが、いわゆる日本軍の平和進駐から終戦当時までの関係において、このサンフランシスコ会議に参加するところの交戦国としての独立国家であったかどうかという点について多大の疑問があることは、過般来の外務委員会あるいは予算委員会におけるわが党の
すなわち、日本軍は、昭和十五年九月、仏印に平和進駐しましたが、このとき、フランスのヴィシー政府は中立を宣言していたのでありますから、日本とフランスとの間に戦争状態がなかったことは、きわめて明らかなところであります。その後、昭和十九年八月に至って、ドゴール将軍がパリに帰還いたしました。政府は、このときをもって日本とフランスとが戦争状態に入ったとの見解をとっているのであります。
わが国は、仏印には当初は平和進駐をいたしましたので、その間の損害は少なかったのは当然でありますが、昭和十九年八月より日仏が戦争状態に入るとともに、大規模な作戦及びゲリラ討伐作戦等によりまして、非戦闘員の殺傷、住宅、工場、道路、橋梁等の破壊を生じたのであります。ことにサイゴンには南方総軍司令部がありましたために、有形無形の損害は相当なものでありました。
○藤山国務大臣 われわれは平和進駐の時代を戦争損害とは見ておらないのでありまして、従って八月二十五日以後の戦争開始後というものを実体論としても見ておるわけであります。
○高橋政府委員 むしろ実態的問題を申し上げますれば、平和進駐のときよりも、一九四四年の八月二十五日以後の問題が主であろうと考えます。
○岡田委員 平和進駐とお話しになりますが、これはおかしいじゃないですか。ヴィシーとの間に条約を結んだものは法律上有効なものですか。ヴィシーという政権は、これはかいらい政権じゃありませんか。ドイツの占領地域内に作られ、しかも休戦協定によってはドイツの占領費を払うことになって、そしてドイツとフランスとの協力の原則によってナチスに指導された政府がヴィシー政府じゃありませんか。
ほんとうに平和進駐をしたのだし、仲よく日本の占領下においても喜々として向こうの住民の平和的生活があったことは、みんな知っておることなんですね。にもかかわらずドゴール政権が帰ってきて、そして宣戦布告をしたから、またそれを契機としてフランス軍の武装を解除したからというようなことで、わずかな小ぜり合いはあった。あったけれども今ここに二百億円というような賠償をせなければならぬかどうか。
仏印においては平和進駐だからむちゃなことはできない、すべて政府との間で協定を結んで、そういうような発行したものについてはそれぞれイヤマークをつけて後日これを弁償する、そういうような金の現物の準備もしておいて、そうして二十五年の一月には連合軍の出した了解を得て、フランス政府に対して三十三トン払ったわけですね。
それは日・仏印のこういう協定によりまして、すべてが平和進駐になっておる、だから軍票というものは発行する、あるいは今申し上げたようなそういう通貨方式をとるのだが、しかしそのためには結局その裏づけとなるところの金を準備しておいて、そうしてそれによって決済が行なわれておる。言うなれば、そんな表現はできるかできないか知らぬけれども、平和進駐しておったところの日本軍は、いわばお客さんみたいなものですね。
○政府委員(高橋通敏君) 昭和十九年の八月二十五日から従来の平和進駐であった事態が軍占領の状態というふうに法律的性質が変わったと私は考えております。
これは日本軍が直接アンナン人と鉄砲を撃ち合ったのではないのですから、フィリピン、インドネシアに入り込んだのとは違って、一応は平和進駐で行っておったのですけれども、それが長引き、先ほど申し上げたように、レパルスその他をやるときにもあそこを使っておったり、南方進出の基地としてはあそこは唯の拠点であり、また軍需品の補給地でもあったのですから、そこで敵側にしてみれば、イギリスにしても、アメリカにしても、あそこにおける
従って、その前年の平和進駐の年は一九四〇年だ。従って、三九年というのは戦争状態の全然なかった年の直前の状態であるから、三九年を基準にしているというのは、私は当然だと思う。ところが、日本の政府の方は、四一年からの戦争状態というのは認めない。
○伊關政府委員 特に矛盾するというふうには考えませんが、ともかく占領というふうな、平和進駐でありますが、そういう事態が四〇年から始まっておるわけであります。そういう事態があるわけでありまして、一番平年度、そういう何らのこの事態のない平年度を向こうはとっておるわけであります。